【お金】不倫相手に慰謝料はいくら請求できるの?

結婚しても幸せが続くとは限りません。
多くの既婚者を悩ませる理由の1つに「不倫」があります。「不倫」とは結婚しているにも関わらず、特定の相手と不貞行為を繰り返すこと。
パートナーの不倫が発覚したときに、不倫相手またはパートナーからお金、慰謝料を請求できることはご存知でしょうか?
不倫問題が起きないことが一番良いことですが、万が一に備えて知識を備えておくことも大切です。
不倫で使われるお金関連の用語
「不倫・慰謝料」や「不倫・お金請求」などのキーワードを調べるといくつかお金に関する用語が出てきます。
よく出てくる用語として「示談金」「慰謝料」「損害賠償」の3つがあります。
不倫相手にお金を請求する、そんな話を進めていく上で何度も聞くことになるようになるので、今のうちにそれぞれの違いを詳しく知っておきましょう。
まず「示談金」。「示談金」は損害賠償金の総称で、損害賠償で支払われるお金のことを指します。次に「慰謝料」。「慰謝料」は精神的損害に対してそれを賠償するためのお金のことで、損害賠償の1つです。不倫は精神的に苦痛を受けることが多く、不倫相手には慰謝料を請求することが多い傾向があります。そして最後に「損害賠償」。「損害賠償」は被害者に与えた損害に対して加害者が補償するという広い意味で使われます。
「慰謝料<示談金=損害賠償金」と覚えると分かりやすいのではないでしょうか。

不倫でお金を請求できるのはどんな時
パートナーが不倫をしたからといって、不倫相手に必ず慰謝料が請求できるとは限りません。
慰謝料を請求できない場合があるということを頭に入れ、どんなときに不倫相手に慰謝料を請求できてどんなときに慰謝料を請求できないのかを見ていきましょう。
慰謝料を不倫相手に請求するには2つの条件が満たされていなければなりません。
条件1「不倫相手に故意・過失がある」
条件2「不倫によって、あなた自身が権利の侵害を受けた」
条件1「不倫相手に故意・過失がある」が満たされているかどうかは、あなたのパートナーと不倫相手がどのような経緯で不倫をしたかということに焦点を置かれます。
例えば出会い系サイトで知り合い、相手が既婚者かどうかを知る間もないまま身体の関係を持った場合は、この条件は満たされません。パートナーによる脅迫などにより身体の関係を持った場合も然りです。
逆に既婚者だということを知っていたにも関わらず肉体験系を持ったり、相手が既婚者であると知る機会があるにも関わらず状況を把握できていなかったりした場合は、条件1が満たされることになります。
次に条件2「不倫によって、あなた自身が権利の侵害を受けた」満たされているかどうかは、不倫が起きる前と起きた後で夫婦関係にどのような影響を及ぼしたかが重視されます。
例えばもともと夫婦の関係が悪く、別居などをしていた場合は、婚約が破綻していたと考えられ条件2は満たされません。
しかし夫婦円満だったにも関わらず、不倫によって関係が悪化した場合や離婚に至った場合は条件2が満たされることになります。
上記の条件を2つとも満たしている場合は慰謝料を請求することが可能です。
一方で、十分な慰謝料を既にもらっている場合や時効が経過してしまった不倫に関しては、慰謝料の請求ができません。
慰謝料を請求するために必要なステップ
不倫相手に慰謝料を請求するためのスムーズなステップを紹介していきます。
まず大事になってくるのが不倫の証拠を集めるということ。不倫の証拠がなく、不倫を認めさせることができなければ慰謝料の請求ができません。
不倫を認めさせやすい証拠として、2人でホテルに出入りしている写真や身体の関係を持っている・持ったと判断できる文書などがあります。
不倫をしている側もあらゆる手段で証拠を隠蔽しているため、確実な証拠をおさえるのであれば、探偵興信所などのプロに任せるのがおすすめです。
不倫の証拠が集まったら、次に慰謝料の金額設定を行います。
不倫による慰謝料の金額は一般的に50万〜200万円と言われていますが、定められた一律の金額はありません。
不倫によって生活がどのように変化したのかや子供の有無などを基準とし、弁護士などと相談しながら金額を決めていきます。
請求する慰謝料の金額が決まったら、慰謝料を請求する相手住所等を確認・調査し慰謝料請求通知書の発送を行います。
慰謝料請求通知書を受け取った不倫相手からの連絡を待つのが一般的ですが、連絡がない場合は起訴提起を検討できます。
また不倫相手から連絡がきた場合は、示談交渉にうつることが多いです。
不倫による慰謝料を決める4つの項目
先述しましたが、不倫によって請求できる慰謝料の金額に決まりはありません。
ここでは不倫による慰謝料を決める際に、ポイントとされる4つの項目をそれぞれ見ていきたいと思います。
「パートナーや不倫相手のステータス」「不倫の期間」「不倫の状況」そして「子供の有無や年齢」この4つが慰謝料を決める際に大切になってきます。
例えば不倫発覚後に開き直り関係を継続したり不倫相手が離婚を目論んだりした場合は、請求できる慰謝料が高くなります。また子供の年齢が低ければ低いほど請求できる慰謝料が高額になる傾向があります。
不倫をしていた期間も長ければ長いほど、精神的苦痛などを受けたと考えられやすいため、高い慰謝料を求めやすくなります。
不倫相手に慰謝料を請求する場合は、上記以外にもさまざまな項目を考慮して金額が定められます。そのため不倫が発覚した場合も、冷静に情報を収集することが好ましいです。
まとめ
今回は不倫が発覚した場合のお金の請求について紹介しました。
パートナーが不倫をしたからといって、100%慰謝料が請求できるとは限らず、「不倫相手に故意・過失がある」また「不倫によって、あなた自身が権利の侵害を受けた」という2つの条件を満たして初めて慰謝料を請求できる立場になります。
そして不倫による慰謝料の金額は一律的に決まっているわけでもありません。
「パートナーや不倫相手のステータス」「不倫の期間」「不倫の状況」そして「子供の有無や年齢」などの項目をもとに、不倫相手にいくら請求するかを決めていく必要があります。
不倫による慰謝料の請求に欠かせないのは、不倫状況の把握や不倫の証拠を掴むことです。
万が一パートナーの不倫が見つかった場合、つらく悲しいのは分かりますが、その後の慰謝料の請求や不倫相手との話し合いがあるということをふまえ、冷静に対応していく力が求められます。